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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
平成28年5月24日、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律が国会で成立しました。
この法律は、不当な差別的言動は許されないことを宣言し、人権教育と人権啓発などを通じて、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進することとしています。
法律の趣旨と理念を広く市民の皆様にお知らせするため、ソレイユプラザ展示室に法律の条文等を展示します。
なお、制度の詳細につきましては、下記の法務省のウェブサイトをご覧ください。